障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう、平成17年法律第123号)とは、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本の法律である。
法律概要
従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。また、同時に国の財源負担義務を課している。
法律立案者のねらい
1.障害者の福祉サービスを「一元化」
サービス提供主体を市町村に一元化。障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。
2.障害者がもっと「働ける社会」に 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援。
3.地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」
市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスを利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。
4.公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
支援の必要度合いに応じてサービスを公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。
5.増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
1.利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。
2.国の「財政責任の明確化」
福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。
法律の概要
自立支援給付 介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担
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